自転車防犯登録の義務
自転車の防犯登録は、法律で義務づけられています。
「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」
同法第12条第3項
自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けなければならない。
※ 自転車防犯登録は、都道府県単位で行っておりますので、他県に転出の際は、抹消手続が必要です。
防犯登録の効果

◎盗難防止
防犯登録証が貼ってあることで盗まれにくくなります。
◎早期の被害回復
◎自転車の所有者連絡が可能
防犯登録番号の照会により盗難の有無がすぐに判明し、被害者に返還されます。
放置自転車として撤去された場合でも防犯登録照会で所有者が判明し、連絡が可能です。
防犯登録手数料の運用
登録手数料 650円 (令和3年1月1日~)
防犯登録の有効期限 20年
手数料は、事務経費のほか、自転車の盗難被害を未然に防止するための防犯広報及び、防犯活動など犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を実現するために効果的に活用しています。
各種証明書(ダウンロード)
防犯登録FAQ
自転車販売店の皆様へ
◎自転車防犯登録のポイント
● カードの記載漏れと記載ミス
● 無登録自転車の新規登録
● 県外から転入して来た方の防犯登録
● その他の注意点
● 他人から譲渡された自転車の新規登録
● 防犯登録の抹消
● 防犯登録番号の誤記載