
※この審査基準は平成21年4月1日以降の審査申請受理分から適用しています。
◇◆審査基準一覧◆◇
共 用 部 分 | |||
1 | マンションの塀及び植栽等 | 1 塀及び植栽を足場にして、上階の窓やベランダに登れないこと。 | ![]() |
2 周囲から見通しの良い構造となっていること。 | ![]() | ||
3 夜間、雨天時でも照明が行き届いていること。 | ![]() | ||
4 隣接建物、隣接地工作物及び道路工作物等から建物内へ侵入しにくい構造となっていること。 | ![]() | ||
2 | 駐輪場 | 1 屋根等を足場にして、上階の窓やベランダに登れないこと。 | ![]() |
2 夜間、雨天時の照明が十分であること。 | ![]() | ||
3 防犯カメラ(注1)が設置されていること。 | ![]() | ||
4 チェーン用バーラック等自転車・オートバイの盗難防止に有効な措置が講じられていること。 | ![]() | ||
3 | 駐車場 | 1 屋根等を足場にして、上階の窓やベランダ等に登れないこと。 | ![]() |
2 夜間、雨天時の照明が十分であること。 | ![]() | ||
3 防犯カメラが設置されていること。 | ![]() | ||
4 駐車場入口にシャッター等が設置されていること。 | ![]() | ||
4 | マンションの入口 エントランスホール 及びメールコーナー | 1 共有玄関は オートロックシステム、その他の共用出入り口は防犯上有効なl構造の自動施錠機能付きの錠を備えた扉が設置されていること。 | ![]() |
2 共用玄関、共用メールコーナー(宅配ボックスを含む。以下同じ。)及びエレベーターホールを監視できるように防犯カメラが設置されていること。 | ![]() | ||
3 管理人室が共用玄関、共用メールコーナー及びエレベーターホールを監視できるように設置されていること。(新築に限る。) | ![]() | ||
4 夜間、雨天時の照明が十分であること。 | ![]() | ||
5 共用玄関は、その内外を相互に見通せる構造となっていること。 | ![]() | ||
5 | エレベーター (玄関) | 1 エレベーターホール及びエレベーターの籠内は明るくなっていること。 | ![]() |
2 非常ボタンが2箇所以上設置されていること。 | ![]() | ||
3 非常インターホンが設置されていること。 | ![]() | ||
4 防犯窓が設置されていること。(エントランス階は除く。) | ![]() | ||
5 籠内に防犯カメラが設置されていること。 | ![]() | ||
6 エレベーターホールに籠内の状況を写すモニターが設置されていること。 | ![]() | ||
6 | 共用廊下・共用階段 | 1 乗り越え等による進入が困難な構造となっていること。 | ![]() |
2 バルコニー等に侵入しにくい構造になっていること。 | ![]() | ||
3 夜間、雨天時の照明が十分であること。 | ![]() | ||
4 接地階の共用廊下(開口部がないものを除く。)には防犯カメラが設置されていること。 | ![]() |
専 用 部 分 | |||
7 | 各室の出入口 (玄関) | 1 破壊及びピッキングが困難な構造の錠が設置されたものであること。 | ![]() |
2 扉と扉枠の隙間から錠のデッドボルトが見えている場合は、ガードプレートが付けられていること。 | ![]() | ||
3 扉に防犯金具が付いていること。 ○ ドアガード ○ ドアスコープ(テレビドアホンを含む。) | ![]() | ||
4 扉及び扉枠は丈夫な構造であること。 | ![]() | ||
5 防犯建物部品(注2)の扉(枠を含む。)及び錠が設置されていること。 | ![]() | ||
8 | 窓(ベランダ ・バルコニー ・テラスの窓 を含む) | 1 キー付きクレセント又は補助錠が付いていること。(面格子付の窓を除く。) | ![]() |
2 サッシ及びサッシ枠は丈夫な構造であること。 | ![]() | ||
3 共用廊下に面する窓及び接地階に存する高窓や腰高窓など人の出入りを伴わない窓には丈夫な構造の面格子が付いていること。 | ![]() | ||
4 防犯建物部品のサッシ及びガラス(防犯建物部品のウインドフィルムを貼付したものを含む。)が設置されていること。 | ![]() | ||
5 接地階に存する窓(面格子付きの窓を除く。)にはセンサーが付いていること。 | ![]() | ||
9 | ベランダ (バルコニー ・テラスを含 む) | 1 外部から侵入しにくい構造になっていること。 | ![]() |
2 ベランダの柱、雨樋、給配水管、冷暖房配管を足場にして、上階の窓やベランダに登れないこと。 | ![]() | ||
10 | ホームセキュリティ設備 | 1 共用玄関及び管理人室との通話機能付きインターホンが設置されていること。 | ![]() |
2 非常ボタンが付いていること。 | ![]() | ||
3 テレビ付きインターホンが設置されていること。 | ![]() | ||
11 | その他 | 1 管理組合が結成されていること。又は、結成予定であること。(分譲に限る。) | ![]() |
2 管理組合を中心とした居住者による自主防犯活動が推進されることが認められること。(分譲に限る。) | ![]() | ||
3 本会が実施する防犯活動に協力が得られると認められること。 | ![]() | ||
【注1】「 防犯カメラ」はモニター及び記録装置と一体化したシステムとして構成されており、カメラの画像を概ね1週間以上記録できるものであること。 【注2】「防犯建物部品」とは、「防犯性の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」が公表している「防犯性能が高い建物部品目録」 に掲載された建物部品(CPマーク仕様)をいう。 |
◇◆審査基準詳細◆◇
1 マンションの塀及び植栽等
① 塀及び植栽を足場にして、上階の窓やベランダに登れないこと。(必須) ● 塀、植栽等が、建物内への侵入の足場とならないように配置されていること。 ● 侵入の足場とならない距離の目安としては、塀等の足場となる個所から住戸ベランダ等の侵入の手掛かりとなる個所まで概ね2.5m以上、又は水平距離で概ね2m以上離れていること。 同距離を確保できない場合には、ベランダ等の開口部に格子を設置する等の侵入防止対策がなされていること。 ② 周囲から見通しの良い構造となっていること。(必須) ● 不審者(犯罪企図者)の侵入を防止し、又は発見しやすくするために、周囲の道路や共用玄関又は住戸の窓等からの見通しが確保されていること。 ● 塀、柵、花壇等は、周囲からの見通しを妨げないように配置されていること。また、植栽をする場合にも、適切な配置や下枝のせん定等を行い、見通しを妨げないようにすること。 ③ 夜間、雨天時でも照明が行き届いていること。(必須) ● 地面において平均水平面照度3ルクス以上(人の行動が確認できる照度)が確保されていること。 ④ 隣接建物、隣接地工作物及び道路工作物等から建物内へ侵入しにくい構造と なっていること。(必須) ● 隣接建物や工作物等から侵入しにくい構造とは、隣接建物・工作物等の足場となる最終突起物から①と同じ距離があること。又は①と同様の侵入防止対策がなされていること。 | |
![]() ![]() 雨樋を曲げたり、ベランダ内に通して上階に登りにくくしている。 | |
![]() 裏出入口は、居住者のキーでのみ開錠する。 | ![]() 裏出入口上に防犯カメラを設置 |
一覧表に戻る |
2、3 駐輪場・駐車場
① 屋根等を足場にして、上階の窓やベランダ等に登れないこと。(共通・必須) ● 駐輪・駐車場の屋根等が、建物内への侵入の足場とならないように設置されていること。 ● 侵入の足場とならない距離の目安等は、屋根等の足場となる個所から住戸ベランダ等の侵入の手掛かりとなる個所まで概ね2.5m以上、又は水平距離で概ね2m以上離れていること。 同距離を確保できない場合には、ベランダ等の開口部に格子を設置する等の侵入防止対策がなされていること。 ② 夜間、雨天時の照明が十分であること。(共通・必須) ● 屋外に設置される場合には地面又は床面において平均水平面照度3ルクス以上、屋内に設置される場合には床面において平均水平面照度20ルクス以上(人の顔及び行動が識別でき、誰であるか分かる照度)が確保されていること。 ③ 防犯カメラが設置されていること。(共通・必須) ● 駐輪場 場内の状況が概ね把握できるように、防犯カメラが設置されていること。 ● 駐車場 出入口を通過する車両及び人物、並びに場内の状況が概ね把握できるように、防犯カメラが設置されていること。 ④ チェーン用バーラック等自転車・オートバイの盗難防止に有効な措置が講じられていること。 (駐輪場・必須) ● 自転車又はオートバイとチェーン錠等で結束できるチェーン用バーラック又はサイクルラック等が設置されていること。 なお、チェーン用バーラックには、自転車等をチェーンで結束し、盗難防止を図るための設備であることを表示することが望ましい。 ④ 駐車場入口にシャッター等が設置されていること。(駐車場・推奨) ● 居住者以外の車両の出入りを制限するため、施錠可能なシャッター、門扉又はオートバリカー(リモコン等により出入口に設置したチェーンが上下に作動し侵入防止を図る設備)等が設置されていることが望ましい。 | |
![]() 2階駐車場からの出入口は、 居住者のキーでのみ解錠する。 | ![]() 1階駐車場に防犯カメラを設置 |
![]() 駐輪場にチェーン用バーラックを設置 | |
一覧表に戻る |
4 マンションの入口
エントランスホール及びメールコーナー
① 共用玄関はオートロックシステム、その他の共用出入口は防犯上有効な構造の自動施錠機能 付きの錠を備えた扉が設置されていること。(必須) ● 共用玄関(集合玄関)には、居住者が来訪者と通話して確認の上で解錠するオートロックシステムが設置されていること。 ● 共用玄関以外の荷物の搬入口・非常口等の共用出入口は、ホテル錠等外部から容易に侵入できない構造の扉が設置されていること。 ② 共用玄関、共用メールコーナー(宅配ボックスを含む。) 及びエレベーターホールを監視できるように防犯カメラが設置されていること。(必須) ● 共用玄関、共用メールコーナー及びエレベーターホールの通行者等を確認できるように、防犯カメラが設置されていること。 ③ 管理人室が共用玄関、共用メールコーナー(宅配ボックスを含む。)及びエレベーターホールを監視できるように設置されていること。(新築に限る。)(推奨) ● 管理人室は、共用玄関、共用メールコーナー及びエレベーターホールに近接し、出入者を容易に確認できるような位置に配置されていること。 ④ 夜間、雨天時の照明が十分であること。(必須) ● 共用玄関の内側及びメールコーナーの床面において平均水平面照度50ルクス以上(人の顔及び行動が明確に 識別でき、誰であるか明確に分かる照度)を確保されていること。 ● 共用玄関外側及び共用玄関以外の共用出入口の床面において平均水平面照度20ルクス以上が確保されていること。 ⑤ 共用玄関は、その内外を相互に見通せる構造となっていること。(推奨) ● 不審者(犯罪企図者)の侵入を防止し、又は発見しやすくするために、共用玄関扉には透明ガラスを使用する等し、その内外を相互に見通せる構造となっていることが望ましい。 | |
![]() マンション入口のオートロック | ![]() エントランスホールに防犯カメラを設置 |
![]() 管理人室は、ホールが見渡せる位置に設置 | ![]() 管理人室内に、カメラモニター(録画機能付)を設置 |
一覧表に戻る |
5 エレベーター
① エレベーターホール及びエレベーターの籠内は明るくなっていること。(必須) ● エレベーターホール及びエレベーターの籠内の床面において平均水平面照度50ルクス以上確保されていること。 ② 非常ボタンが2箇所以上設置されていること。(必須) ● 非常時に備えて、子どもでも手の届く位置に2個所以上非常ボタンが設置されていること。 ● 非常ボタンによる警報ブザーは、管理人室又は警備会社等、外部に即時通報されるものであること。 ② 非常ボタンが2箇所以上設置されていること。(必須) ● 非常時に備えて、子どもでも手の届く位置に2個所以上非常ボタンが設置されていること。 ● 非常ボタンによる警報ブザーは、管理人室又は警備会社等、外部に即時通報されるものであること。 ③ 非常用インターホンが設置されていること。(必須) ● 非常時に備えて、インターホン等により籠内から外部に連絡できる装置が設置されていること。 ④ 防犯窓が設置されていること。(エントランス階は除く。)(必須) ● エレベーターの籠及び昇降口の扉には、籠内の状況を外部から見通せる構造の防犯窓が設置されていること。 ⑤ 籠内に防犯カメラが設置されていること。(必須) ● 管理人室等のモニターで籠内の状況が把握できるように、防犯カメラが設置されていること。 ⑥ エレベーターホールに籠内の状況を写すモニターが設置されていること。(推奨) ● エレベーターホールに籠内の状況が把握できるようにモニターが設置されていることが望ましい。 | |
![]() 大型窓ガラスを使用して明るくしている。 | ![]() 非常ボタン(2箇所) |
![]() 防犯窓 | ![]() エレベーター内の防犯カメラ |
一覧表に戻る |
6 共用廊下・共用階段
① 乗り越え等による侵入が困難な構造となっていること。(必須) ● 外部から樋、工作物等を足場として乗り越え等による共用廊下等への侵入が困難な構造となっていること。 ● 侵入の足場となるおそれのある樋等には忍び返し等の侵入防止対策がなされていること。 ● 工作物等から乗り越え等による侵入が困難な距離の目安は、 塀等の足場となる個所から共用廊下・階段への侵入の手掛かりとなる個所まで概ね2.5m以上、又は水平距離で概ね2m以上離れていること。 ● 同距離を確保できない場合には、開口部に格子を設置する等の侵入防止対策がなされていること。 ② バルコニー等に侵入しにくい構造となっていること。(必須) ● 共用廊下・階段から住戸のベランダ等や屋上に容易に侵入しにくい構造又は設備が施されていること。 ● ベランダ等に侵入しにくい構造の距離の目安としては、廊下等の壁の端部からベランダ等まで概ね1.2m以上離れていること。 ● 同距離を確保できない場合には、開口部にフェンスを設置する等の侵入防止対策がなされていること。 ● 屋上への出入口等には扉を設置し、屋上を居住者に常時開放する場合を除き、施錠可能なものであること。 ③ 夜間、雨天時の照明が十分であること。(必須) ● 床面において平均水平面照度20ルクス以上が確保されていること。 ④ 接地階の共用廊下(開口部がないものを除く。)には防犯カメラが設置されていること。(推奨) ● 接地階(通常は1階)の共用廊下については、開口部からの侵入を抑止するために、開口部を監視する防犯カメラが設置されていることが望ましい。 |
![]() 共用階段の開口部に格子を設置 |
一覧表に戻る |
7 各室の出入り口(玄関)
① 破壊及びピッキングが困難な構造の錠が設置されたものであること。(必須) ● 玄関扉の錠は、破壊が困難な錠とし、ピッキングによる解錠が困難な構造のシリンダーを有したものであること。 ② 扉と扉枠の隙間から錠のデッドボルトが見えている場合は、ガードプレートが付けられていること。(必須) ● サムターン回し等の侵入手口を防止するため、デッドボルト(かんぬき)が外部から見えない構造のもの又はガードプレートが設置されていること。 ③ 扉に防犯金具が付いていること。(必須) ○ ドアガード ○ ドアスコープ(テレビドアホンを含む。) ● 錠の機能を補完するドアガード又はドアチェーンが設置されていること。 ● 扉を開けずに室内から外部の様子を見通すことが可能なドアスコープ等が設置されていること。 ④ 扉及び扉枠は丈夫な構造であること。(必須) ● 扉及び扉枠は、その材質がスチール製等の破壊が困難なものであること。 ⑤ 防犯建物部品(※注)の扉(枠を含む。)及び錠が設置されていること。(推奨) ● CPマーク仕様の扉及び錠が設置されていることが望ましい。 (※注):「防犯建物部品」とは、「防犯性の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」が公表している「防犯性能が高い建物部品目録」に掲載された建物部品(CPマーク仕様)をいう。 | |
![]() 防犯枠仕様(ドアロック部分をカバー) | ![]() ドアスコープ、ドアガード付 |
一覧表に戻る |
8 窓(ベランダ・バルコニー・テラスの窓を含む)
① キー付きクレセント又は補助錠が付いていること。 (面格子付の窓を除く。)(必須) ● サッシに鍵付きクレセント又は補助錠が設置されていること。 ② サッシ及びサッシ枠は丈夫な構造であること。(必須) ● サッシ及びサッシ枠は容易に破壊されない構造のものであること。 ③ 共用廊下に面する窓及び接地階に存する高窓や腰高窓など人の出入りを伴わない窓には、丈夫な構造の面格子が付いていること。(必須) ● 侵入個所として狙われるおそれが大きい共用廊下に面する窓及び接地階(通常は1階)に存する人の出入りを伴わない窓には、丈夫な構造の面格子が設置されていること。ただし、物理的に侵入のおそれのない小窓は除く。 ④ 防犯建物部品のサッシ及びガラス(防犯建物部品のウインドフイルムを貼付したものを含む。)が設置されていること。(推奨) ● サッシ及びガラス等は、CPマーク仕様のものが設置されていることが望ましい。 ⑤ 接地階に存する窓(面格子付の窓を除く。)にはセンサーが付いていること。(推奨) ● 侵入個所として狙われるおそれが大きい接地階に存する窓には、面格子付の窓を除き、センサーが設置されていることが望ましい。 ● センサーによる警報は、管理人室又は警備会社等外部に即時通報されるものであること。 | |
![]() キー付クレセント錠 | ![]() 通路側の窓に面格子を設置 |
一覧表に戻る |
9 ベランダ(バルコニー・テラスを含む)
1 外部から侵入しにくい構造になっていること(必須) ● 隣接建物・工作物等や共用廊下・階段の手すり、駐輪場・ごみ置場の屋根等を足場として侵入することが困難な構造となっていること。 ● 侵入しにくい構造とは、侵入の足場となるおそれのある工作物等から住戸ベランダ等の侵入の手掛かりとなる個所まで概ね2.5m以上、又は水平距離で概ね2m以上離れていること。 同距離を確保できない場合には、ベランダ等の開口部に格子を設置する等の侵入防止対策がなされていること。 2 ベランダの柱、雨樋、給排水管、冷暖房配管を足場にして、上階の窓やベランダに登れないこと。(必須) ● 樋、送水管等で上階のベランダ等に登る足場となる恐れのあるものには、忍び返し等の侵入防止対策がなされていること。 | |
![]() 配管をベランダ内に通して、上階に登れないようにしている。 | |
一覧表に戻る |
10 ホームセキュリティ設備
1 共用玄関及び管理人室との通話機能付きインターホンが設置されていること。(必須) ● 住戸内には、共用玄関外側の来訪者等の確認及び非常時に備えて管理人又は警備会社と通話が可能なインター ホンが設置されていること。 2 非常ボタンが付いていること。(必須) ● 非常ボタンによる警報ブザーは、管理人室又は警備会社等、外部に即時通報されるものであること。 3 テレビ付きインターホンが設置されていること。(推奨) ● 来訪者等を声だけでなく目で確認できるテレビモニタ ー付きインターホンが設置されていることが望ましい。 | |
![]() 住戸のインターホン | ![]() 管理人室のインターホン |
一覧表に戻る |
10 ホームセキュリティ設備
1 管理組合が結成されていること。又は、結成予定であること。(必須) (分譲に限る。) ● マンション防犯管理組合規約(案)を申請時に提出すること。 2 管理組合を中心とした居住者による自主防犯活動が推進されることが認められること。(必須) (分譲に限る。) ● マンション防犯管理組合規約(案)の中に以下の内容が明記されていること。 ・ 防犯担当委員を選任し、自主防犯活動を推進すること。 3 本会が実施する防犯活動に協力が得られると認められること。(必須) | |
一覧表に戻る |